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轟町バドミントンクラブ規約

轟町バドミントンクラブ規約

第1条 名称
名称は「轟町バドミントンクラブ(以下本クラブという)」とする。

第2条 目的
1、本クラブは、千葉市の中学生のバドミントン競技力の向上及び健全育成を図ることを目的とする。
2、本クラブは、本クラブの卒業生等の交流の場としても活動する。

第3条 活動
本クラブは第3条に定める目的に従い、下記に定める活動を行う。
1、本クラブの生徒等のバドミントン競技力の向上に向けての練習を行う。
2、本クラブの生徒等のバドミントン競技力の向上に向けて、各種大会に参加する。
3、千葉市内の中学生等のバドミントン競技力の向上に向けて、練習会等を行う。
4、本クラブの会員、卒業生等のバドミントン等を通じた交流や健康増進の場を設ける。
5、その他、本クラブの目的を達するために必要と認められる活動。

第4条 組織
本クラブの運営は、指導者及びクラブ会員の保護者により、以下の組織によって行う。
1、クラブ代表     1名
2、クラブ副代表    2名
3、指導者       複数名
4、会計        1名
5、事務局       2名
6、監査人       1名

第5条 役員の選任方法
1、第5条に定めるクラブ代表は、指導者クラブ会員の保護者の過半数の賛成をもって、指導者及びクラブ会員の保護者の中から決定する。
2、第5条に定めるクラブ代表以外の役員は、指導者及びクラブ会員の保護者の中からクラブ代表が指名し、本人の承諾及びクラブ会員保護者の賛成を決定する。
3、第5条に定める役員が欠けた時は、新たな役員が決定するまでの間、クラブ代表が兼務する。クラブ代表が欠けた時は、新たなクラブ代表が決定するまでの間、クラブ副代表がその任務を行う。

第6条 役員の役割
1、クラブ代表を本クラブを代表し、本クラブの活動を統括する。
2、クラブ副代表は、クラブ代表を補佐し、クラブ代表が欠けた時はクラブ代表に本クラブを代表し、本クラブの活動を統括する。
3、指導者は練習計画を立案し、指導を行う。代表、副代表は当該練習計画を統括し、適宜第5条に規定する役員に指示を行う。
4、会計は、本クラブの活動で生じた金銭等の財産の管理する。
5、事務局は、本クラブにおける会計以外の事務、渉外などを行う。
6、監査人は、本クラブの活動及び会計を監査し、不適切なことを発見した時は、クラブ代表及び副代表に報告する。

第7条 活動年度
本クラブの活動年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第8条 クラブの会員及びビジター
1、本クラブの会員は、下記の①から⑤の要件を全て満たした者で、クラブ代表及び副代表が入会を承認した者とする。
①千葉市の中学校に在籍している生徒
②週2回以上、本クラブの活動に参加できる者
③本クラブの規約に同意した者
④本クラブの活動方針に同意した者
⑤本クラブの活動に休まず継続して参加できる者
2、練習にビジターとして参加する者については、本クラブの代表及び副代表が参加を適当と判断した者とする。なお、本クラブの卒業生は、ビジターとして参加を受け入れる。
3、会員の本クラブへの入会に当たっては、下記の個人情報を申請すること。また、ビジターについても代表及び副代表が定めた必要事項を提出することとする。
①氏名
②所属学校名
③住所
④電話番号
⑤保護者等氏名
⑥連絡先(緊急連絡先、メールアドレス、LINE ID等)
⑦生年月日

第9条 クラブ会員の義務
会員は以下の義務を負う。
①規約を遵守すること。
②スポーツ安全保険又は損害賠償保険に加入すること。
③会費、その他必要な費用を定められた時期に支払うこと。
④練習を休む場合には、本クラブに事前に連絡を入れること。
⑤練習を休まず、継続して参加すること。

第10条 退会及び退会命令
1、本クラブに所属する会員はクラブ代表に大会の意思を伝えることにより、いつでも任意に退会することができる。
2、本クラブ会員が実質上、定期的な活動が終了となる、中学3年生の8月末日になった時は、意思表示が無くとも、本クラブを退会したものとみなす。(自然退会)ただし当クラブの卒業生については、規定に基づき、ビジターとして、代表及び副代表の許可を得て、練習に参加できるものとする。
3、下記に定める事由に該当した場合は、本クラブ代表及び副代表により、当該会員を強制的に退会させることができる。
①本クラブの規約に違反したとき。
②本クラブの活動の妨げとなる行為を行ったと認められるとき。
③休みが多く、継続して本クラブの活動に参加する意思がないと判断されるとき。
④1ヶ月以上連絡が取れないとき。
⑤会費等の納入において著しい滞納が認められたとき。
⑥上記のほか、本クラブの運営上好ましくない者と、本クラブ代表及び副代表が認めたとき。

第11条 クラブ運営費
1、本クラブの活動に関わる費用は会費、寄付金等、クラブ運営費の中から支弁する。
2、会費は活動参加日数により以下の通りとする。
週2回 月 3,000円
週3回 月 4,500円
週4回 月 6,000円
週5日 月 7,500円
ビジター 1回 500円
3、クラブ運営費が不足する場合には、月会費の変更及び臨時徴収する場合がある。
4、クラブ運営費を徴収した結果、余剰金が発生した場合には、翌年度に繰り越すものとする。

第12条 総会
1、総会の開催方法、開催時期については、役員会において協議し、決定する。
なお、クラブ会員の保護者が一堂に集合することが困難と考えられる場合で、早急に結論を出す必要がある場合には、通信媒体(LINE等)を使用した議決の形をとる場合がある。
2、以下について決議する。
①活動報告、会計報告
②活動計画、予算案
③役員の改選
④規約の改定
⑤その他必要事項
3、総会は本クラブ会員の保護者及び役員の過半数の出席(委任)をもって開催成立し、出席者(委任)の過半数をもって議決する。

第13条 免責規定
本クラブ及び本クラブ会員、役員は、クラブ活動で生じた事故等に関して、いかなる責任も負わず、各会員の自己責任とする。

第14条 解散
本クラブは次の事由により解散するものとする。
①本クラブの会員が2名を下回ったとき。
②本クラブ会員全員が解散を合意したとき。
③その他、クラブの存続にやむを得ない事態が生じたとき。

第15条 規約の改定
1、本クラブ規約は役員の過半数の同意をもって改定することができる。
2、本クラブ規約の改定は役員又は本クラブ会員の保護者の3分の1の発議によるものとする。
3、本クラブ規約のほか、クラブ運営において必要な事項については、役員の協議により別途定めるものとする。

附則
本クラブ規約は2025年9月1日に制定し、同日から施行する。

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